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業務内容Business Content

貯水槽

水を貯める施設のことです。上水道の他工業用水・防火用水などの用途があります。

受水槽・高置水槽・圧力水槽に分けられます。

コンクリート・ステンレス・ライニング鋼鉄、最近では主にFRP仕様のものが主流となっています。

メンテナンス

1年に1回以上の清掃を実施する事が義務付けられております。
なお、清掃を業者に委託する場合は貯水槽清掃作業監督者の設置が義務付けられています。
清掃後、次亜塩素酸などで槽内を2度消毒し、槽内に害虫等が入りこまない様処置しておきます。
必要に応じて、水槽の内部および外部ポンプ等の設備も任せて点検しておく事が必要となります。

貯水槽を設置されているお客様へ
貯水槽水道の衛生管理を徹底しましょう!
貯水槽の衛生管理が適切に行われていないならば、そこから供給される水はすべて汚染されていることになります!

供給方法

直結直圧式 水道本管の圧力により直接給水する方式です。
直結増圧式 水道本管から引き込まれた給水管に指定された増圧ポンプを直結し、給水管内の水圧を増圧して給水する方式です。
  • ブースターポンプ等の点検が必要となります。
受水槽方式 受水槽方式には大きく分けて高置水槽方式と加圧ポンプによる圧力給水方式によるものがあります。

水道法

平成13年7月4日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、平成14年4月1日から施行されました!
これにより、水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、給水条例で明確に定められました。

貯水槽水道とは 水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水がいったん貯水槽(受水槽や高置水槽)を経由した後、建物の利用者に飲用水として供給する施設の総称です。 そして、貯水槽設置者は日常的な管理のほか、水槽の定期清掃を実施し、定期検査を受けることになっています。
貯水槽水道の種類 貯水槽水道は、受水槽の有効容量により、次のとおり分けられます。
簡易専用水道
  • 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
  • 水道法第34条の2及び水道法施行規則第55条、第56条により、水槽の清掃と検査を1年以内ごとに1回、実施する義務があります。
小規模貯水槽水道
  • 受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。
  • 給水条例に基づいて、貯水槽の管理及び自主検査が責務として定められています。(愛知中部水道企業団給水条例第20条の2及び愛知中部水道企業団給水条例施行規則第34条の2)
  • 有効容量とは
    受水槽の最高水位と最低水位との間に貯留され、適正に利用可能な容量をいいます。 高置水槽の容量は有効容量に含みません。

横へタップして全体を確認できます。

分類 管理の内容
簡易専用水道
(水道水を水源とし受水槽の有効容量が10m3超~20m3以下のもの)
水槽の清掃
(一年以内ごとに一回以上)
水槽の点検、汚染防止措置の実施
供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときには直ちに給水を停止し、関係者に周知させる
必要に応じ水質検査の実施
指定検査機関による管理状況の検査
(年一回)
準簡易専用水道
(水道水を水源とし受水槽の有効容量が5m3超~10m3以下のもの)
年一回の水質検査の実施(10項目)
小規模受水槽水道 簡易専用水道の管理基準に準ずる

貯水槽水道設置者の義務

設置者の管理責任 貯水槽の管理は、その貯水槽の設置者が自ら管理することになっています。
管理の基準
1. 貯水槽の清掃
  • 1年に1回以上定期的に受水槽・高置水槽の清掃を行ってください。
  • 水槽の掃除は、専門の業者(愛知県知事登録)に依頼して実施するとよいでしょう。
2. 貯水槽の点検
  • 貯水槽の内外を清潔に保ち、水が汚染されないように定期的に点検を行ってください。
  • また、地震・凍結・大雨などがあった時も点検を行ってください。
3. 利用者への周知
  • 供給する水が健康を害するおそれがあると知ったときは、ただちに給水を停止し、その水が危険であることを利用者に周知するとともに、最寄りの保健所及び愛知中部水道企業団に知らせてください。
4. 水質の管理
  • 各家庭の蛇口から出る水に異常を認めたときは、その状況に応じた水質検査を行ってください。
管理のポイント
日常の管理について
  1. 水槽の周辺は清潔に整頓され、汚染の原因となるものは置いていませんか。
  2. 水槽にひび割れや水漏れはありませんか。
  3. 水槽内に沈殿物や浮遊物などはありませんか。
  4. マンホールの蓋は防水密閉型で鍵がかかっていますか。また、痛んでいませんか。
  5. オーバーフロー管や通気管の防虫網はついていますか。
  6. 給水栓からの水に異常はありませんか。
清掃及び水質検査(年1回定期)について
  1. 水槽内の沈殿物、壁面などの付着物を除去してください。
  2. 清掃が終了したら、貯水槽内の消毒を行ってください。
  3. 水質検査を行ってください。

水質検査

簡易専用水道 水道法で、1年に1回指定検査機関による水質検査の実施及び保健所への届け出が義務付けられています。
小規模貯水槽水道 1年に1回定期的に水質検査(色・濁り・味・におい・残留塩素)を行い(自主検査でもよい)、安全を確認してください。
【残留塩素は、0.1ppm以上あれば大丈夫です】
BEFORE
AFTER

お問い合わせ

アパート・マンション・ビル等の貯水槽・衛生管理はどうしておられますか?
安全な水道水を供給するために定期的な清掃をお勧めします。お見積もりは無料です。お気軽にご相談下さい。