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業務内容Business Content

浄化槽維持管理

保守・点検

浄化槽が正常に機能しているかどうかを定期的に点検する必要があります。
保守点検は技術上の基準に従って行わなければならず、専門的な知識や技能が必要となるため、浄化槽管理者は、保守点検を都道府県知事の登録を受けた浄化槽の保守点検業者に委託することができるとしてあります。
当社では愛知県・岐阜県・三重県で登録を受け、浄化槽及び水処理施設などの維持管理業務を行なっております。

点検内容

  1. 点検浄化槽周囲
    の状況
  2. 点検浄化槽附帯設備
    機器の状況
  3. 点検浄化槽内
    の状況
  4. 点検衛生害虫
    の状況
  5. 点検消毒薬剤
    の状況
  6. 点検流水質の簡易
    水質検査
  7. 点検流水質の簡易
    水質検査
  • 浄化槽周囲の状況
    浄化槽のマンホールの割れやヘコミ、浄化槽の流入及び放流管渠の状況、浄化槽の漏水・水平・上部のクラック等を調べます。
  • 浄化槽附帯設備機器の状況
    プロワーモーターから異音はしていないか、放流ポンプは順調に作動しているか、逆洗タイマーに異常は無いか等調べます。
  • 浄化槽内の状況
    汚泥・スカム等の状況を確認し清掃引き抜きの判断を致します。
    水位は正常か・漏水はないか嫌気濾材及び担体の浮上流出は無いか、ばっ気量(風量)は適正か等点検致します。
  • 衛生害虫の状況
    浄化槽内は衛生害虫の絶好の発生場所です。
    発生する害虫(チョウバエ・ユスリカ)等の確認殺虫及び今後の防虫処理のご相談を致します。
  • 消毒薬剤の状況
    衛生的な水が出るよう、消毒薬滅菌剤の補充や溶け具合の調整を行います。
  • 放流水質の簡易水質検査
    水温・透視度・PH(5.8~8.6)・残留塩素(検出される事)
    溶存酸素量及び色相・臭気等検査致します。
  • 浄化槽の正しい使い方
    浄化槽のはたらきものは、水の汚れを分解・浄化する「微生物」。
    微生物が元気になれば、水をきれいにする力も強くなります。
    微生物がはたらきやすい環境にするために、次の点に注意して浄化槽を使いましょう。
    1. トイレの洗浄水は十分な量を流す。
    2. 便器の掃除には、微生物に影響するような薬剤を使用しない。
    3. トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない。
    4. 浄化槽のブロワーモーターの電源は切らない。また、通気口や送風機の空気取り入れ口はふさがない。
    5. マンホールの上に物を置かず、蓋はいつもきちんと閉めておく。
    6. 台所から、野菜くずや天ぷら油などは流さない。

点検回数

合併処理浄化槽(し尿と生活排水などを併せて処理する浄化槽)

横へタップして全体を確認できます。

処理方式 浄化槽の人槽 回数
分類接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
担体流動生物ろ過方式
処理対象人槽が20人槽以下 4ヶ月に1回以上
処理対象人槽が21人槽以上50人槽以下 3ヶ月に1回以上
回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式
1. 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は疑集槽を有する浄化層 1週間に1回以上
2. スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽   
(-に掲げるものを除く)
2週間に1回以上
3. 1及び2以外のもの 3ヶ月に1回以上

浄化槽の種類

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い
汚濁物質量(BOD量)は10分の1以下に減少。生活排水の一人一日当りのBOD量は40gです。
合併処理浄化槽のBOD除去率は90%以上なので、処理水の BODは、10分の1の4g以下に減ります。
これに対して、単独処理浄化槽の性能はBOD除去率65%以上なので、水洗便所汚水のBOD13gは5gに減るだけです。
また、生活雑排水は処理されないので、生活排水のBODの約80%が未処理のまま放流されてしまうのです。

浄化槽の清掃

浄化槽は、年一回以上の清掃をしなければなりません。
ただし、全ばっ気方式の浄化槽にあたっては、おおむね6ヶ月ごとに一回以上とされています。
各市町村長の許可を受けた業者に委託して実施して下さい。

お問い合わせ

浄化槽を正しく維持・管理しましょう。
浄化槽はし尿や生活雑排水をきれいにし、水環境の保全に大きな役割を果たしていますが、微生物の働きを利用しているため、維持管理を行わないと機能が低下し、水質汚濁の原因となってしまいます。

浄化槽管理を40年以上行ってきました当社に何でもご相談下さい。
お見積もりは無料です。お気軽にご相談下さい。